カスタマーハラスメントへの対応基本方針
はじめに
全農は令和7年4月、 「カスタマーハラスメントへの対応基本方針」を定めました。
この取り組みは、昨今の妥当性を欠く内容の要求や、社会通念上不相当な言動により、企業の業務に支障をきたすいわゆる「カスタマーハラスメント」が社会問題化していることをふまえたものです。
全農のこうした動きに合わせ、全農エネルギー㈱グループにおいても従業員の職場環境の保護と、顧客離れや法的リスク発生の防止をめざして、 「カスタマーハラスメントへの対応基本方針」を定めます。
カスタマーハラスメントの定義
全農エネルギー㈱グループは、ステークホルダーからの申し出・言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により従業員の就業環境が害されるものをカスタマーハラスメントと判断します。
カスタマーハラスメントに該当する行為例
-
(1)
身体的な攻撃(暴行、傷害)
-
(2)
精神的な攻撃(脅迫、中傷)
-
(3)
名誉毀損、侮辱に繋がる言動
-
(4)
威圧的な言動
-
(5)
土下座の要求
-
(6)
継続的な言動、執拗な言動
-
(7)
拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
-
(8)
差別的な言動、性的な言動
-
(9)
従業員個人への攻撃、要求
-
(10)
正当な理由のない過度な商品交換、金銭補償、謝罪の要求
-
(11)
インターネット・SNSに個人情報等の公開、誹謗中傷
-
上記行為は例示であり、これらに限るものではありません。
カスタマーハラスメントへの対応
全農エネルギー㈱グループにおいてカスタマーハラスメントに該当する行為があると判断した場合、組織で毅然とした対応を行います。
また、特に悪質な行為と判断した場合には、警察や弁護士等に相談のうえ、厳正に対処します。
カスタマーハラスメントへの取り組み
全農エネルギー㈱グループは、カスタマーハラスメントに対する対応姿勢を明確化するとともに、以下の体制を構築しています。
-
(1)
従業員のための相談対応体制、被害を受けた従業員への配慮措置の整備
-
(2)
従業員への教育・研修等の実施
-
(3)
カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の整備